【どうなる】税金の無申告に関する罰則・ペナルティ【ばれる】

 税理士の鈴木泰浩です。

 決算・申告駆け込みセンターでは、急ぎの申告や無申告に関する業務に対応しています。

 今回は、法人税の申告や、所得税の確定申告を行っていないなど、税金の無申告があった場合の罰則・ペナルティについてお伝えします。

無申告の罰則・ペナルティ① 無申告加算税

 税金には申告期限があります。法人税の申告では、原則として決算期末日から2か月以内が申告期限、所得税の確定申告では翌年の2月16日から3月15日までが申告期間となっています。

 申告期限までに税金の申告を行わない場合は、納付すべき税金にプラスして税金を納める必要があります。

 本来の納税額の50万円までは15%、50万円を超える金額については20%がプラスされます。

 例えば、本来の納税額が90万円の場合は、

(1) 50万円×15%=75,000円

(2) (90万円-50万円)×20%=80,000円

合計(1)+(2)で155,000円が無申告加算税になります。

無申告の罰則・ペナルティ② 延滞税

 税金には納付期限があります。法人税・所得税ともに通常の納付期限は上記の申告期限と同じ日になります。

 延滞税は税金を払わなかったことにより発生するペナルティです。税金の納付期限の翌日から、税金を納付した日までの日数に基づき、その年における利率を乗じて延滞税が課されます。

 延滞税の計算は以下のように行われます。

(1)納期限の翌日から2月を経過する日までは、「3%」と「特例基準割合+1%」いずれか低い割合

(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後は、「6%」と「特例基準割合+7.3%」いずれか低い割合

 例えば、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間の特例基準割合は、年8.8%になっています。

無申告の罰則・ペナルティ③ 重加算税

 重加算税は、仮装・隠蔽などがあった場合に課されます。無申告の場合であれば、無申告加算税に代わって、本来の税額の40%が重加算税になります。

 なお、過去5年以内に無申告加算税または重加算税が課されたことがある場合には、さらに10%が課され50%が重加算税になります。

無申告の罰則・ペナルティ④ 青色申告の取消

 青色申告の代表的なメリットとして、以下の点があげられます。

・法人の場合、その年に発生した欠損金(赤字)を最大10年間繰越控除できます。(個人事業主の場合は、最大3年間です。)

・個人の場合、複式簿記で帳簿付けを行えば、最大65万円の所得控除が受けられます。

無申告の場合は、上記のような青色申告のメリットを受けられなくなります。

無申告の罰則・ペナルティ⑤ 刑事責任

 無申告で刑事責任を問われることはあまりないケースですが、意図的に税金を免ようとして無申告が見つかった場合には、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」の刑事責任が問われる可能性があります。

無申告はいつかばれます 早めに申告しましょう

 以上が税金の無申告に関する罰則・ペナルティになります。上記のようなデメリットがあるため、無申告でお悩みの方は一日も早く税金の申告・納付を行うことをおすすめします。

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