個人事業主 経費になるもの経費にならないもの

 横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、開業初年度の方の申告のサポートを行っております。開業初年度の方から、よくお問い合わせを受けるのは、どこまでが経費になるのかということです。今回は経費になるものとならないものの事例として、7個あげてみました。今回は個人事業主の場合を考えてみます。

SuicaやPASMOでチャージした金額は経費になる?

 チャージした金額をそのまま経費にしている方がいますが、チャージした金額をそのまま経費にするのはNGです。SuicaやPASMOを使用した都度、交通費や消耗品費として計上する必要があります。

名刺を作成した費用は経費になる?

 事業目的で作成されていますので、経費になります。勘定科目としては、広告宣伝費に該当すると考えられます。

交通違反の罰金は経費になる?

 事業目的で車を使用していたとしても法律違反ですので、交通費として経費にはなりません。

スポーツクラブの会費は経費になる?

 スポーツクラブの会費は「福利厚生」に該当します。個人事業主には「福利厚生」の概念が存在しないため、経費にはなりません。なお、スポーツクラブの法人会員となって従業員が使用した分については必要経費になります。

カフェでの飲食費は経費になる?

 純粋な飲食であれば経費として認められませんが、取引先と打合せをしているのであれば、会議費として経費になります。また、ノマドワーカーという言葉があるようにカフェをオフィス代わりに利用している個人事業主の方々が、作業を行っているのであれば経費として認められると考えます。

冠婚葬祭費は経費になる?

 親戚やプライベートでの冠婚葬祭費用は経費になりませんが、ビジネス上の関係で結婚式やお葬式に出席する場合は、経費として認められます。なお、結婚式やお葬式は領収証が出ませんので、招待状やお礼状を保存しておくとよいでしょう。

スーツ代は経費になる?

 スーツ代については、税務調査において、必要経費にならないと指摘する定番のものです。専ら事業に使用していることを証明できるのであれば、経費に入れられる可能性があります。詳細についてはこちらの記事をご参照ください。

個人事業主のスーツ代は経費で落とせるか?

まとめ

 今回は、個人事業主における経費になるものとならないものについて、説明を行いました。横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、開業初年度の個人事業主の方の決算・申告のサポートを行っております。

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