青色申告 届け出の提出期限 

  横浜 決算・申告駆け込みセンターです。確定申告の提出期限は3月15日と認識されている方が多いと思います。

  3月15日提出期限として留意していただきたいものとしては、「所得税の青色申告承認申請書」があります。従来、白色申告の方が、次回の確定申告から青色申告を適用するためには3月15日までに申請を行う必要があります。

所得税 青色申告のメリット

 多くの方が青色申告を選択するのは、以下のようなメリットがあるからです。今年度、青色申告が適用されず後悔された方もいらっしゃる思います。

青色申告のメリット① 青色申告特別控除

 正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳を行うと、不動産所得または事業所得から、65万円または10万円の控除を受けることができます。

 なお、2020年分以後の所得税から、65万円の控除を受けるには、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存が必要になります。

青色申告のメリット② 純損失の繰越

 事業で赤字(純損失)が生じた場合、純損失分を3年間繰り越すことができます。すなわち、翌年度以降で利益が発生した際に、利益から損失を控除することで所得を減らすことができます。

青色申告のメリット③ 青色専従者給与

 家族が専ら青色申告者の事業に従事している場合は、家族に対する報酬を経費にすることができます。白色申告の場合、控除額に限度額があり、配偶者が86万円、その他の親族は50万円までと決められています。なお、白色事業専従者控除額は以下の式で算出します。

事業所得等÷(専従者の数+1)=事業専従者控除額

青色申告の申請方法

 従来、白色申告の方が青色申告を適用するには、「所得税の青色申告承認申請書」を3月15日までに税務署に提出する必要があります。

「所得税の青色申告承認申請書」はこちら

 また、あわせて青色専従者給与を適用する場合も3月15日までに税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

「青色事業専従者給与に関する届出書」はこちら

まとめ

 昨年度の所得税の確定申告書を作成する中で、青色申告を適用できず後悔された方もいると思います。今年度の所得税の確定申告書から、青色申告を適用するために3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を忘れずに申請しましょう。

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