無申告を解消する対応方法【税務署の連絡に怯えない】

税理士の鈴木泰浩です。

あまり良くない話ですが、何年も決算・申告を行っていない、会社・個人事業主の方も中にはいると思います。

無申告だと、いつ税務署からの連絡が来るのかといった不安な気持ちがあるのではないでしょうか。

そのような「無申告」の会社・個人事業主の方々がどのように対応すればよいかをお伝えします。

無申告はデメリットしかない すぐに申告を

結論から言うと今すぐにでも申告を行うべきです。

無申告であることのデメリットとしては、

・無申告加算税、延滞税が発生する。

・青色申告取消による、繰越欠損金が使用できない。

・税務調査が入る可能性が高くなる

・税務調査で本来3年分の調査が5年分になる。(悪質な場合は7年になります。)

・銀行融資を受けられない(銀行融資に際しては過年度の申告書の提出が求められます。)

があげられます。

税務署としても無申告に対しては厳しく対応しますので、税務署から連絡が来る前に自分からすぐに申告を行って無申告状態を解消させましょう。

税金の無申告に関する罰則・ペナルティについては、こちらの記事をご参照ください。

【どうなる】税金の無申告に関する罰則・ペナルティ【ばれる】

無申告の解消方法 過年度の売上と経費を計算

それでは無申告を解消するにはどうすればよいでしょうか。

地道に過去の売上と経費を遡って計算していく必要があります。

過年度の売上計算方法

過年度の売上を計算するためには、

・請求書データ

・支払調書(個人事業主の場合)

・預金データ

・領収書控え(現金売上の場合)

を準備して計算を行っていきます。

過年度に遡りますので資料を紛失しているケースもあると思いますが、資料がない場合でも合理的に計算を行って売上を計上することが重要です。

過年度の経費計算方法

経費を計上するには

・領収書

・預金データ

を元に計算を行っていきます。

領収書に関しては、過年度の領収書を保管しておらず紛失しているケースが多いですが、

・日付

・金額

・相手先

・内容

を記録すれば経費として認められる可能性があります。(領収書はあくまでも保管が原則です。)

無申告を解消するために税理士へ相談を

無申告を解消するために、過年度の決算・申告を行うことは、なかなか労力を必要とします。

一度、専門家(税理士)へ相談して、専門家の力を借りることをおススメします。

決算・申告駆け込みセンターでも、無申告を解消するために過年度の決算・申告業務を行っております。

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