無申告にならないために 確定申告が必要な人 不要な人

横浜 決算・申告駆け込みセンターです。横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、申告が必要だとは知らなかったという方々が、申告期限前に慌てて問合せをいただく場合や、申告期限に間に合わず期限後申告をする場合の相談を受ける機会があります。

今回は、どのような場合に、個人の確定申告が必要になるかをお伝えします。

確定申告が必要な人

以下のような人については、確定申告が必要になります。

自営業、個人事業主、フリーランス

個人事業主として税務署に開業届を出していれば、当然のことながら確定申告が必要になります。

不動産所得がある人

アパート経営などで不動産所得がある人は確定申告が必要になります。サラリーマン大家と言われる、給与所得がありながら副業で不動産所得がある人も、確定申告をする必要があります。

譲渡所得が発生した人

不動産やゴルフ会員権等を売却して譲渡所得が生じている場合には、確定申告を行う必要があります。不動産の譲渡所得に関しては、投資用不動産だけが対象になると誤解されている方もいますが、自宅の売却など住宅の売却でも譲渡所得が発生することに留意が必要です。

2か所以上の会社から一定額の給与を受け取っている人

ダブルワークをしていて、年末調整を行っていない方の収入が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。

給与所得が2,000万円を超える人

年間の給与所得が2,000万円を超えると年末調整を行わないことになっているため、確定申告が必要になります。

給与所得以外にも20万円以上の所得がある人

最近では、一部の会社において副業が認められるなど、給与所得以外に副業として収入を得る方もいると思います。副業として20万円以上の所得を得ている方についても、確定申告が必要になります。

確定申告が不要な人

以下のような人に関しては、確定申告が不要になります。

会社が年末調整を行ってくれる人

会社は年末調整を行う必要がありますので、所得が給与所得だけの人については確定申告を行う必要はありません。

所得が少額(38万円)の人

所得税において全ての所得から一律に差し引く基礎控除が定められており、38万円が所得金額から控除されます。個人事業主の方であっても、事業での収入から経費を差し引いて38万円以下であれば、必ずしも確定申告を行う必要はありません。

公的年金等の収入金額が400万円以下の人

公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合は確定申告を行う必要はありません。

確定申告を行った方がよい人

以下のような人に関しては、必ずしも確定申告は必須ではありませんが、確定申告を行うことで税金が還付される可能性があります。

事業所得がマイナスの人

上記で所得が少額の人については、確定申告が必ずしも必要ではありませんが、事業所得がマイナスの場合、他の所得と合算することができます。(損益通算と言われるもので、事業所得のマイナス分が他の所得のプラス分を減額することで、所得税が低くなることになります。)

このような場合は、確定申告を行った方が良いでしょう。

住宅ローン控除を受ける人

住宅ローン控除は年末調整で完了しますが、住宅ローン控除の適用初年度だけは確定申告が必要になります。住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際に利用できる所得税における減税制度なので、適用できる方は利用した方がよいでしょう。

医療費控除を受ける人

一般的に、実際に支払った医療費から保険金を控除して10万円以上の場合には、確定申告を行うことで「医療費控除」が適用され所得税金額を減額することができます。

その他、ふるさと納税の納付先が6か所以上になる人や、株式取引の赤字分を繰り越す場合も確定申告を行った方がよいでしょう。

まとめ

今回は、確定申告が必要な人、確定申告が不要な人、確定申告を行った方がよい人についてまとめました。無申告にならないためにも、確定申告が必要になるのかならないのかを確かめた上で、余裕をもって確定申告を行うことをおすすめします。

横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、確定申告を初めて行う方々、確定申告の期限が迫っている方のサポートを行っております。無申告の方々もサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

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