納税管理人とは
給与所得者(サラリーマン)が、一年以上の予定で海外勤務になると、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の「非居住者」になります。
「非居住者」であっても、アパートやマンション等の賃貸による不動産所得が一定以上ある場合には、確定申告書を提出する必要があります。
「非居住者」は、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等を行うために「納税管理人」を定める必要があります。
納税管理人は、一般的には家族や親族が行いますが、税理士や税理士法人が行っても問題ありません。 納税管理人を定めた際には、「非居住者」の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出しなくてはなりません。
横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、納税管理人としての代行業務を行っております。海外勤務等で日本国内の納税にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。