無申告のパターン

横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、無申告のご相談を受ける機会が多くあります。なぜ無申告になってしまったか、様々なケースがありますが、無申告にならないためにも、無申告の代表的なパターンをお伝えしたいと思います。

無申告パターン① 申告が必要だと知らなかった

そもそも申告が必要だと知らなかったパターンです。さすがに法人の方は、申告が必要なことを理解されているケースが多いのですが、赤字決算の場合は税金が掛からないので申告が不要であると誤解されている方もいます。法人については、赤字であっても申告義務がありますので期限内に申告を行うようにしましょう。

個人事業主でない個人の方が、確定申告の必要があるのに知らなかったパターンは多々あります。最近では、給与所得以外に副業でかなりの所得があるにも関わらず、申告を怒っていたケースが増えてきています。

個人の方の、確定申告が必要なケースについてはこちらをご参照ください。

無申告にならないために 確定申告が必要な人 不要な人

無申告パターン② 申告期限が過ぎていた

法人については、決算日から2か月以内に申告を行う必要があり、個人については、翌年の3月15日までが確定申告の期限になります。

本業が忙しくて、決算・申告の時間が取れず申告に間に合わなかったケースがあります。特に開業初年度や会社設立初年度は、本業に集中する必要があるため経理関係は後回しで、気付いたら申告期限を過ぎていたということもあります。

スケジュールには細心の注意を払い、無申告にならないように期限内に申告を行うようにしましょう。

無申告パターン③ 領収書がない

領収書を捨ててしまって手元になく、「申告なんてできない」と言って、申告自体をあきらめてしまう方もいます。確かに、領収書をきちんと保管していないのは、税務調査において指摘を受ける可能性が高く、好ましい状況ではありません。だからといって、領収書がないからと言って申告義務を免れる訳ではありません。

領収書がない場合は、再発行を依頼する、レシートで代用、出金伝票で代用するなど代替手段で対処しましょう。

詳細はこちらの記事をご覧ください。

領収書を紛失 領収書を失くした場合の対応方法

無申告パターン④ 納税資金がない

利益は出ているが手元資金がなく納税できないので、申告はしない(申告できない)という方もいます。利益とキャッシュは一致する訳ではなく、納税を考慮した計画的な資金繰りが大切です。手元資金がない場合であっても、申告義務(納税義務)を免れる訳ではないので、期限内に申告を行うようにしましょう。納税スケジュールについては、別途、税務署や役所と相談することをおススメします。

まとめ

今回は無申告になってしまうパターンについてお伝えしました。無申告にならないためにも、決算・申告は、きちんと準備を行い、余裕をもって対応しましょう。横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、無申告となってしまった場合のサポートを行っております。

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