初めての法人税申告の概要【申告期限、別表、添付書類】
税理士・公認会計士の鈴木泰浩です。
会社を設立して初年度、初めての決算をむかえて法人税の申告を行う場合、どのように進めたらよいか分からない方もいると思います。
今回は、初めての法人税申告について、法人税申告の概要についてお伝えします。
法人税申告とは
そもそも法人税とは、会社の1年間の所得(利益)に対して、課される税金になります。
法人税申告では、決算で確定した利益(損失)を元にして、会社が支払うべき法人税額を計算することになります。
法人税申告では、国(税務署)に申告を行うことになりますが、同時に事業所がある自治体(都道府県、市町村)にも地方税申告を行うことになります。
法人税の申告期限
法人税の申告期限は、原則として決算日後から2か月後になります。
仮に3月決算の会社で、決算日が3月31日の場合、法人税の申告期限は5月31日になります。
法人税の申告期限を守らない場合、延滞税や無申告加算税が課されるなどのペナルティが発生するので注意が必要です。
また、法人税申告を2期連続で期限内に行わないと、青色申告の取消事由になりますので注意が必要です。
ご参考までに、法人の青色申告の取り消しについては、こちらの記事をご参照ください。
法人税の申告書 別表
法人税申告書は、別表一から別表十九まで多くの別表を使用して作成することになります。
別表毎に役割があり、代表的なものとして
別表一 法人税の納付税額を計算する表
別表二 同族会社に該当するか否かを判定する表
別表四 当期の利益(損失)を元に所得額を計算する表
別表五(一) 税務上の純資産の金額を計算する表
別表五(二) 法人税等の納付状況を記載する表
別表六(一) 預金利子や配当金等の受け取り時に差し引かれた所得金額を計算する表
別表七(一) 青色欠損金や災害損失金を繰り越す表
別表十五 交際費の損金算入限度額を計算する表
別表十六関係 会計上の減価償却費と税務上の減価償却費を明らかにする表
などがあります。決算上(会計上)の金額を元に、そのまま税金計算が行われる訳ではない点に留意する必要があります。
法人税申告書の添付書類
法人税申告においては、法人税申告書に加えて、決算書類関係等の添付書類が必要になります。
①別表関係書類
②勘定科目内訳明細書
③事業概況説明書
④決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
などが必要になります。
法人税申告での必要書類の詳細については、こちらの記事をご参照ください。
まとめ
今回は、初めて法人税申告を行う方へ、法人税申告の概要をお伝えしました。
法人税申告を専門家の力を借りずに自らの手で行うのは、なかなかの労力が必要になると思います。
決算・申告駆け込みセンターでは、会社設立初年度の申告サポート(初めての法人税申告のサポート)を行っております。