マイクロ法人の決算・法人税申告【確定申告同様に税理士なし】
このような悩みはありませんでしょうか。
・マイクロ法人を設立したが、初めての決算をどのように対応したらよいか分からない。
・マイクロ法人の決算は税理士なしで対応できるのか?
税理士の鈴木です。
複数の事業を行っている場合、個人事業主とマイクロ法人を使い分けることで、税金、社会保険料を抑えることが可能になります。
自営業の方が、複数の事業を行っていることは珍しくなく、マイクロ法人の利用はこれからも増えることが予想されます。
マイクロ法人は比較的規模が小さい会社のため、税務調査のリスクが低いと考え、決算や申告を後回しにしてしまう人がいます。
会社規模が小さいからと言って、決算・申告の遅れが許される訳ではありません。
正しい数値で期限内に申告する必要があります。
結論:会社の決算・申告については、専門家(税理士)に依頼することをおすすめします。
目次
確定申告を自分でやっていれば決算まで対応可能
個人事業主の経験である程度対応可能
マイクロ法人は、その名の通り規模が小さい会社です。
業種によりますが、仕訳数もそこまで多くならないと想定されます。
経理・簿記の知識が少しあって、確定申告を自分で対応している個人事業主であれば、決算までは自力で対応できるかもしれません。
誤りがある場合が多い
対応する方のレベルによりますが、経理経験がない方の記帳をみると何かしらの間違いが必ずあります。
法人税申告書のために、勘定科目を整理しておく必要がありますが、整理できていないことが多く、申告書作成の段階で苦労することになります。
税理士なしでは無理 時間が掛かる
法人税申告書を作成したことがない方が自分でやるのは厳しいです。
自力でやるのが困難な理由は以下の通りです。
法人税申告はハードルが上がる
法人税申告書を作成すると一気にハードルが上がります。
税務署から送られてきた法人税申告書をみると分かりますが、法人税申告書を構成する別表と言われるものがあります。
別表一から別表十六までを正しく記入する必要があります。
全ての別表を記入する必要はないですが、必要な別表を取捨選択して作成していかなくてはなりません。
事業概況説明書、勘定科目内訳明細書、決算報告書、固定資産台帳
法人税申告書以外にも、以下の書類の提出が必要になります。
事業概況説明書
…会社のビジネス、従業員数、主要科目、月次毎の売上等を記載します。
勘定科目内訳明細書
…預金であれば口座毎の残高、売掛金であれば取引先毎の残高というように勘定科目ごとの明細を作成します。
決算報告書
…貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の作成が必要になります。
固定資産台帳
…固定資産の種類ごとに、取得価額と減価償却の状況をまとめる必要があります。
地方自治体にも申告書を提出する必要あり
法人税の申告書は税務署に提出しますが、税務署以外にも地方税申告書を地方自治体(都道府県、市町村)に提出する必要があります。
税務署・地方自治体から電話がある
上記の提出書類に不備があると、税務署・地方自治体から電話が掛かってきます。
書類の修正・再提出を求められることも少なくありません。
税理士にお願いするのがベスト
時間単価を考慮すると専門家に依頼した方がよい
上記の通り、マイクロ法人の申告はそれ相応に手間が掛かります。
仮に自分で対応できたとしても、それなりの時間が掛かるでしょう。
自らの時間単価を考えた場合、本当に自分でやる必要があるのかを冷静に考える必要があります。
仮に、自分の時間単価が1万円としてマイクロ法人の申告に70時間~80時間掛かっているとします。
本業に専念することを考えると、70万円~80万円の機会損失になる可能性があります。
上記を考慮すると、専門家(税理士)にお任せするのがベストの選択になります。
申告期限に間に合わないとペナルティがある
申告期限に間に合わない場合は、無申告加算税や延滞税といって通常の税金よりも多く税金を払うことになります。
詳細はこちらの記事ご参照ください。
また、2事業年度連続して期限内に申告を行えないと、青色申告が取り消されるということにもなります。
青色申告は節税の観点からは、不可欠なものなので取り消しを受けることは大きな痛手となります。
詳細はこちらの記事をご参照ください。
東京千代田区麹町・半蔵門の税理士がサポート
弊事務所では、マイクロ法人の申告を多数サポートしております。
税金面でのサポートでは個人事業主の確定申告を含めてサポートするのか、記帳を含めてサポートするのか等、お客様の要望に合わせて柔軟に対応しております。
合わせて、マイクロ法人の設立に関しても、法人化(法人成り)のシミュレーションを含めてご相談をお受けしております。
初回相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。