税金が戻ってくる 還付申告
横浜 決算・申告駆け込みセンターです。確定申告というと税金を支払うイメージがあると思いますが、「還付申告」を行うことによって納め過ぎた税金が戻ってくる場合もあります。今回は還付申告についてお伝えします。
還付申告とは
給与や報酬に関しては、源泉徴収といって予め一定の所得税額が支払者(会社等)を通して納付がされています。年間の所得税が確定した際に、予め納めていた所得税額の方が大きい場合には、還付申告を行うことで納め過ぎた税金が戻ってきます。
給与所得者(サラリーマン)の場合、年末調整を通して税金の還付が行われますが、年末調整の対象外の項目については還付申告を行う必要があります。
還付申告となる場合
それではどのような場合が還付申告の対象になるのでしょうか。以下のようなケースにおいては、還付申告を行うことができます。
- 多額の医療費を支払った場合(医療費控除)
- 住宅ローンを使用して一定の要件を満たすマイホームを取得した場合(住宅ローン控除)
- 年末調整を受けていない場合
- 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄付を行った場合(寄付金控除)
- 災害や盗難などで資産について損害を受けた場合(雑損控除)
ここでは医療費控除と住宅ローン控除について簡単に説明します。
医療費控除
医療費控除は、医療機関に通院・入院するなどして医療費の出費が多かった場合に適用になる可能性があります。
具体的には、一年間に支払った医療費が10万円以上の場合に所得から控除されます。(年間所得が200万円未満の場合は、所得の5%です。)医療費控除は、本人分だけでなく生計を一にする家族の医療費も対象となります。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅ローン等を利用して自宅を取得または増改築した場合、一定の要件を満たす場合、還付申告を行うことができます。住宅ローンの支払いを始める初年度は還付申告が必要になり、次年度以降は年末調整で対応可能となります。
還付申告 申告期限と時期
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日と期間が決められています。一方、還付申告は、必ずしも確定申告の時期に行う必要はありません。還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間、申告することができます。
まとめ
還付申告は、自動的に税金が戻ってくるものではなく、自ら申告を行わないと還付される(お金が戻ってくる)ものではありません。払い過ぎた税金があるのであれば、申告できる期間も比較的長期に渡るので還付申告を行った方がよいでしょう。
横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、確定申告・還付申告でお悩みの方をサポートしております。お気軽にお問い合わせください。