源泉所得税の納期の特例

  横浜 決算・申告駆け込みセンターです。源泉所得税の納付を毎月行うとなると事務手続の負担が掛かるということで、源泉所得税の納期の特例が認められています。今回は、源泉所得税の納期の特例について解説を行います。

源泉徴収制度の仕組み

 源泉徴収制度とは、給与や報酬の支払者が予め税金を徴収し、徴収した税金を税務署に納めることをいいます。本来は、給与や報酬を受け取る人が確定申告という形で税金を納めるところ、事務コストを勘案して支払者が代わりに税金を納めることになっています。

 給与や報酬を支払った者は、支払った月の翌月10日までに源泉所得税を税務署に納付する必要があります。

源泉所得税の納期の特例とは

源泉所得税の納期の特例 概要

 上記の通り、本来は毎月10日に源泉所得税の納付を行う必要があります。しかし、毎月源泉所得税の納付を行うことは事務コストが掛かるということで、源泉所得税の納期の特例が認められています。

 源泉所得税の納期の特例を適用できる事業者が予め税務署に申請を行うことで、

・1月から6月までに支払った給与や報酬に関する源泉所得税

 →7月10日まで

・7月から12月までに支払った給与や報酬に関する源泉所得税

 →翌年の1月20日まで

に納付を行う、年2回の納付にする形に変更できます。

源泉所得税の納期の特例 申請方法

「源泉所得税の納期の特例」を適用できる事業者は、給与の支給人員が常時10人未満である事業者で、

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

を提出する必要があります。

源泉所得税の納期の特例 対象

 「源泉所得税の納期の特例」の対象となるのは、

・給与所得

・退職所得

・弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士に支払う報酬・料金

になります。

源泉所得税の納期の特例 適用されなくなった場合

 給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合には、

 所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書

 

を速やかに税務署に提出する必要があります。

 なお、常時10人未満とは、平常時における10人未満のことであり、繁忙期に一時的に10人以上の場合については、まだ特例の要件を満たしていることになります。

まとめ

 今回は源泉所得税の納期の特例について解説を行いました。源泉所得税の納期の特例を適用となった場合は、毎月の処理ではなくイレギュラーの処理になるため忘れずに、納付を行うようにしましょう。また、納付に関する資金繰りについても注意が必要です。

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