個人事業主向け ふるさと納税の限度額(最適値)

年末に向けて個人事業主の方から、最適なふるさと納税額の問合せを受けることがあります。サラリーマンの方は、最適なふるさと納税額を算出するサイトが多数あるため、そのようなサイトを利用すれば良いと思いますが、個人事業主の方を対象としたサイトはあまりないようです。今回は、個人事業主を対象に、最適なふるさと納税額(限度額)についてお伝えします。

ふるさと納税とは

ふるさと納税の仕組みは、任意の地方自治体を選択して寄付金を行いますが、

・所得税の寄付金控除

・住民税の寄付金控除

・住民税の寄付金控除の特例

によって、支出した寄付金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限額まで所得税・住民税が控除されます。簡単に言うと、個人が2,000円の負担で各地方自治体に自由に寄付を行えるという制度と言えます。

多くの個人にとって、各地方自治体からの返礼品が2,000円を超える経済的価値があることから、ふるさと納税の利用が進んでおります。各地方自治体は、返礼品の魅力を高めて寄付金を集めようするため、過度な返礼品が提供される状況になっています。国としては、返礼品のエスカレートを問題視しており、返礼品に一定の規制を掛けようとしている動きになっています。

ふるさと納税 控除される金額

ふるさとの納税の限度額がどのように算出されるか、ふるさと納税において控除される金額の計算ついて説明します。寄付金控除として扱われるのは、以下の3つです。

①所得税の寄付金控除

(寄付金-2,000円)×所得税率

の式で算出されます。寄付金は総所得金額等の額の40%が限度となります。所得税率は復興特別所得税が考慮されますので以下の表となります。

②住民税の寄付金控除

(寄付金-2,000円)×10%

の式で算出されます。寄付金は総所得金額等の30%が限度になります。

③住民税の寄付金控除(特例)

(寄付金-2,000円)×(100%-10%-所得税の限界税率)

の式で算出されます。所得税の限界税率は、所得税の税額計算の際に適用された税率です。住民税の特例分については、住民税所得割額の20%の限度額を設けております。

④ ①~③合計

①+②+③=(寄付金-2,000円)×100%

となり、控除額は2,000円を控除した額となりますが、③の住民税の寄付金控除(特例)について、住民税所得割額の20%が限度となっています。

個人事業主 ふるさと納税の限度額(最適値)

住民税の寄付金控除の特例の限度額が20%であることを考えると、以下の限度額を考慮に入れる必要があります。

住民税所得割額については、大まかに課税所得の10%と考えればよいでしょう。例えば、個人事業主の方で、売上2,000万円、経費が800万円、所得控除(社会保険料控除、小規模企業共済控除、生命保険料控除、基礎控除など)が200万円であれば課税所得が1千万円になります。ざっくりとした計算として、住民税所得割額を1千万円×10%=1百万円と考えれば、上記の式にあてはめると35万円~36万円がふるさと納税の限度額の目安となります。

まとめ

今回は、個人事業主向けのふるさと納税の限度額(最適値)について解説を行いました。ふるさと納税を利用される個人事業主の方は、限度額(最適値)を意識してふるさと納税を行ってはいかがでしょうか。横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、個人事業主の確定申告のサポートを行っております。

お問い合わせはこちら