領収書を紛失 領収書を失くした場合の対応方法

無申告で過年度の申告をまとめて行う場合、領収書を保管していない場合があります。期限内に申告を行っている、法人・個人事業主の方でも領収書をうっかり紛失してしまう場合があります。今回は、領収書をなくしてしまった場合、どのように対応すればよいかお伝えします。

領収書は保管が原則

このようなコラムを書くと、領収書がなくても問題ないと誤解される方がいるので、本来、領収書は保管する必要があることを、まずはお伝えしておきます。領収書は、経費としての内容、金額、支払先、発生時期を客観的に表す証憑になります。原則として7年間は保管する必要があります。(赤字の会社の場合、平成30年4月1日以後に開始する事業年度の欠損金額の繰越期間は10年なので、10年間保管が必要になります。)

領収書の再発行を依頼

まずは、支払先に再発行してもらえるかどうかの確認を行いましょう。領収書の発行側からすると領収書の再発行義務はなく、領収書の再発行は、経費の水増しに使用されるリスクもあるため、一般的に再発行は行われません。領収書の再発行が厳しい場合には、「支払証明書」「領収証明書」といったものを発行してもらえるか聞いてみましょう。

領収書をレシートで代用

レシートは購入した商品・サービスの明細が記載されているので、領収書の代替証憑として認められる可能性が高いです。最近のレシートは、領収書と記載されているケースが多く、何に使ったが具体的に分かるので、明細が分からない領収書より好ましいとも言えます。

領収書を出金伝票で代用

領収書の再発行をしてもらえず、レシートも手元にない場合は、出金伝票を作成します。出金伝票は、「支払った日付」「支払った相手先」「支払い金額」「支払った内容(商品・サービス名)」を明記する必要があります。電子マネー(Suica,PASMO等)を使用した交通費や冠婚葬祭は、そもそも領収書がありませんので、出金伝票で対応する必要があります。

なお、領収書が発行されていた場合の出金伝票は、最後の非常手段であることを認識しておく必要があります。あまりに出金伝票が多いと、税務調査の時に、経費として認められない可能性があります。

まとめ

今回は、領収書を失くした場合の対応方法についてお伝えしました。領収書は保管が原則ですが、領収書を失くした場合は、「再発行依頼」⇒「レシートで代用」⇒「出金伝票で代用」で対応すればよいでしょう。

横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、無申告で過去の領収書がないような申告にも対応を行っております。お気軽にお問い合わせください。

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