【月次顧問契約なし】年一決算で税理士とスポット契約【法人税申告・決算書作成】

 税理士の鈴木泰浩です。

 法人の決算・申告を税理士にお願いするにあたって、このようなお悩み・疑問はありませんでしょうか?

 

 ・税理士に月次で顧問契約をお願いする必要があるのか?

 ・年一回だけ、決算時だけ税理士にお願いするは問題なのか?

 

 今回は、年一で法人の決算と申告をお願いするメリットとデメリットについてお伝えします。

年一決算でのスポット契約とは 税理士との契約形態

 税理士との顧問契約の形態は大きく二つの形態に分けられます。

 一つは、月次単位で顧問契約を結び、税金・会計の業務を税理士に全般的にお願いする形態です。

 もう一つは、スポット契約として年一回だけ税理士に依頼する形態になります。

 年一回だけの契約だと、税理士の業務内容は、決算書の作成・申告書の作成に限定されます。

 税理士との契約としては、前者の方が一般的であり、税理士事務所としてはスポット契約を断っている事務所もあります。

税理士とのスポット契約のメリット

 年一決算でのスポット契約のメリットとしては、以下の2点があげられます。

税理士報酬が抑えられる

 メリットの一つとしては、コストが低くなるという点があげられます。

 月次単位のコストが発生しないため、月次顧問契約よりもコストが押さえられるということです。

 会計処理は自分たちで行うことができるが、法人税申告は自分たちで行えないという会社はスポット契約が向いているでしょう。

 また、会社を設立してから間もない段階で取引量も少なく、税理士に支払う報酬が重い負担になるという会社もスポット契約が向いているといえるでしょう。

過剰なサービスを受けなくてよい

 会計事務所によっては、毎月一回、必ず会社を訪問して、きめ細やかなサービスを提供するということを売りにしている事務所もあります。

 月次単位で相談することが多く、税理士と直接会って積極的に相談したいのであれば、そのようなサービス形態もニーズに合っているでしょう。

 しかし、そこまでの訪問・サービスを求めていない会社もあるでしょう。

 年一決算でのスポット契約になると、サービスが限定されるため、税理士に対する期待と実際のサービスとのミスマッチを防ぐことができます。

税理士とのスポット契約のデメリット

 年一決算でのスポット契約のデメリットとしては、以下の3点があげられます。

正確な決算書が作成できない 会計処理に間違いが多い

 記帳(会計処理)は税理士にお願いせず自分たちでやるとしても、会計処理が大幅に間違っているということがあります。

 よくある話としては、会社としては経費として認められると想定していたものが、税務上、経費として認められないということです。

 また、一年分の会計処理を税理士がどこまで細かくチェックするのかという話にもなりますが、月日が経った取引を正確にチェックするのは税理士としても限界があります。

 結果として、正確でない決算書が作成されるリスクがあります。

節税対策、納税資金の準備ができない

 スポット契約の場合、税理士との契約が遅れるケースがあり、申告期限ぎりぎりになってからの契約となる場合もあります。

 決算期末を過ぎてからの申告となりますので、効果的な節税対策も行えませんし、納税資金に苦労するということもあります。

 スポット契約ですと税理士のサービスが年一回、期末前後に限定されるため、期中に必要な処理が行われないリスクがあります。(申告及び提出が行われていないこともあります。)

 上記については、なかなか馴染みのない項目のため、税理士の力を借りずに独力でやるのは工数が掛かる話ではあります。

必要な届出が税務署に提出されない

 月次で顧問契約を結んでいないと、税務で必要な届出が提出されないリスクがあります。

 例えば、会社設立時に期限内に「青色申告承認の申請書」が提出されず、初年度は青色申告が適用されないということもあります。

 また、消費税に関しても簡易課税を適用した方が有利のはずが、「簡易課税制度選択届出書」の提出が行われないため、簡易課税が適用されないというリスクがあります。

 上記は一例ですが、月次の顧問契約を結んでいれば、必要な届出についての話が税理士からあるはずです。

スポット契約と月次顧問契約でお悩みの際はご相談ください

 今回は、会社の年一決算・法人税申告で税理士とスポット契約を結ぶ場合のメリットとデメリットについてお伝えしました。

 現在の会社の状況次第で、スポット契約がよいのか、月次顧問契約がよいのかは変わってくるかと思います。

 弊事務所のお客様でも、最初は会社の規模が小さかったのでスポット契約をしていたところ、会社の規模が大きくなったので月次顧問契約に切り替えたというケースもあります。

 弊事務所ではお客様の希望に沿った形でサービスを提供しておりますので、税理士とどのような形で契約するかお悩みのお客様はお気軽にご相談ください。

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