個人事業主 青色申告の取り消し
横浜 決算・申告駆け込みセンターです。個人事業主として開業した場合、多くの方は、開業届と一緒に「青色申告届出書」を提出されていると思います。
個人事業主の多くの方が、「青色申告届出書」を提出するのは、青色申告のメリットがあるからです。
ただし、個人事業主として開業したのは良いが、事業が休止したため事業所得がなく確定申告を行わないといったケースもあると考えられます。
今回は、個人事業主において青色申告が取り消されるケースについて解説いたします。
目次
青色申告のメリット 個人事業主
個人事業主の方が、「青色申告」を選択するのは「青色申告」にメリットがあるからです。青色申告の主なメリットとしては、以下の3点があげられます。
青色申告のメリット① 青色申告特別控除
青色申告の場合、不動産所得または事業所得から65万円または10万円の控除を受けることができます。65万円の控除を受けるためには、現金主義ではなく発生主義に基づき、正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳を行う必要があります。
青色申告のメリット② 純損失の繰越控除
青色申告の場合、事業での赤字(純損失)を3年間、繰り越すことができます。赤字が発生した翌年度以降で黒字が発生した際に、黒字分から赤字分を差し引くことができます。
青色申告のメリット③ 青色事業専従者給与
青色申告の場合、一定の要件のもと、事業を手伝ってくれる家族(専従者)に対して支払われる給与は経費として認められます。白色申告では、専従者への給与は経費として認められません。
青色申告が取り消される場合 個人事業主
個人事業主で青色申告を取り消される場合は以下のとおりです。
帳簿書類を提示しない場合
税務調査において、帳簿書類を正当な理由なく提示しなかった場合は、青色申告取消の事由となります。
税務署長の指示に従わない場合
青色申告者は帳簿に記録を行い、一定期間、帳簿を保管する義務がありますが、この義務を怠った場合は、青色申告の取消事由になります。
隠ぺい、仮装を行った場合
隠ぺいや仮装によって所得を不当に少なくしている場合には、青色申告の取消事由となります。隠ぺいや仮装での所得が全体の所得を50%に相当するような場合や、帳簿書類への記載に不足があって推計しないと所得が分からない場合などが、青色申告の取消事由になります。
相当な事情がある場合
二重帳簿を作成する、過少申告をし続ける、帳簿書類の記録の状況、申告書の提出状況から相当な事情がある場合は、青色申告の取消事由になります。
なお、開業したものの所得が少なく申告義務がないため一定期間申告を行っていなかったような場合は、法人の場合とは異なり青色申告の取消事由には該当しないと考えられます。
青色申告の再申請
青色申告が取り消された場合、「青色申告の承認の取消通知書」が届きます。青色申告がいったん取り消されると、1年間は再申請ができません。1年後に再度、青色申告の承認申請書に必要事項を記載して税務署に提出することになります。
まとめ
今回は、個人事業主において青色申告が取り消される理由について解説を行いました。青色申告は、メリットが大きいため可能な限り青色申告を適用できるように対応した方がよいでしょう。
横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、個人事業主の決算・申告をサポートしております。お気軽にお問い合わせください。