初めての確定申告 不動産所得の注意点2

 前回、初めて確定申告を行う方を対象に、不動産所得の注意点についてお伝えしました。

初めての確定申告 不動産所得の注意点

 今回は、前回の補足として不動産所得に関して、どのようなものが経費として認められるかについてお伝えします。

不動産所得の注意点 必要経費

 以下のような項目については、不動産収入を獲得するために関連性があるので必要経費として認められます。

必要経費① 租税公課

 固定資産税や都市計画税、不動産を取得する際に発生する登録免許税、不動産取得税、収入印紙代は必要経費に算入されます。

必要経費② 損害保険料

 火災保険料、地震保険料などの損害保険料は必要経費に算入されます。なお、数年分の保険料を一括払いした場合は、申告する年に対応する保険料部分だけが、必要経費に算入されます。

必要経費③ 修繕費

 賃貸建物などの修繕に関する費用は必要経費として認められます。なお、物理的な変更、耐久性を増す等の資本的支出ではないかの区分については注意が必要です。

必要経費④ 借入金利子

 賃貸用の不動産を取得するための借入金利子は、必要経費に算入されます。前回、説明した通り、不動産所得が赤字の場合は、土地取得のための借入金利子に関する部分は必要経費に算入されないので注意が必要です。

必要経費⑤ 専門家への報酬(税理士報酬、司法書士報酬)

 確定申告を税理士へ依頼した際に発生する費用や、不動産の登記に関する司法書士への報酬は必要経費に算入されます。

必要経費⑥ 減価償却費

 主に建物に関して、減価償却費として計上することが認められています。前回説明した通り、耐用年数や月数按分については注意が必要です。

必要経費⑦ 管理業者への業務委託料

 管理業者へ清掃や家賃の徴収を委託している場合に発生する費用は、必要経費に算入されます。

必要経費⑧ その他

 物件を取得するために発生した交通費、不動産投資の情報を収集するためのセミナー代・書籍代についても、不動産所得との関連性があるので、必要経費として認められます。

 あまりにも交際費(不動産業者との飲食費)や交通費が多額ですと、税務調査において必要経費として認められない可能性もあるので注意が必要です。

まとめ

 今回は不動産所得の必要経費について説明を行いました。横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、不動産所得の確定申告のサポートを行っております。

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