休眠会社 会社休業時の手続き
横浜 決算・申告駆け込みセンターです。設立した会社が諸事情により、活動しなくなる(休業状態に入る)場合もあると思います。会社設立が昔に比べて簡単になったため、休業状態になる会社も多くなると思われます。今回は、会社が休眠状態に入った場合、どのような手続きを行ったらよいかをお伝えします。
会社休眠のメリット デメリット
会社休眠のメリット
会社休眠のメリットとしては、事業活動を再開する際にすぐに休眠会社を使用することがあげられます。
また、会社を解散・清算するにしても、登記費用が発生するというコスト面のメリットもあります。
会社休眠のデメリット
会社休眠のデメリットとして、越欠損金(赤字の蓄積)がある状態で休眠状態に入り、法人税の税務申告を2期行わないと青色申告が取り消されることがあげられます。青色申告が取り消されると、繰越欠損金を、事業活動の再開から発生する利益と相殺することができなくなります。
また、最後の登記から12年間役員変更登記などをしていないと、会社法においても休眠会社となり、みなし解散となり解散扱いになる可能性があります。
会社休業時の手続
税務署と地方公共団体(県税事務所、市町村役場)に手続きと相談することをおススメします。
税務署
会社を休業することを知らせる書類として休業届という書類は用意されていないので、「異動届出書」に休業する旨を記載して提出することになります。
県税事務所、市町村役場
地方法人税の均等割は、資本金1千万円以下の場合でも年間約7万円発生します。休眠状態だからと言って、何も手続きを行わないと、均等割の負担が生じますので、自治体に一度相談することをおススメします。
まとめ
事業活動を休止して休眠会社になったとしても、税務上は必要な手続きを行う必要があります。また、将来の事業活動の再開可能性も踏まえて、休眠手続きを行うか清算・解散手続を行うかを検討した方がよいでしょう。
横浜 決算・申告駆け込みセンターでは、休眠会社の申告手続きも行っております。